西宮市議会 2020-12-10 令和 2年12月10日健康福祉常任委員会-12月10日-01号
市が、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方などについて第1号介護保険料の減免を行った場合の国の財政支援でございます。 款及び項支払基金交付金、目介護給付費交付金につきましては、1億6,576万4,000円を増額するもので、歳出の保険給付費の増に伴う増額でございます。
市が、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方などについて第1号介護保険料の減免を行った場合の国の財政支援でございます。 款及び項支払基金交付金、目介護給付費交付金につきましては、1億6,576万4,000円を増額するもので、歳出の保険給付費の増に伴う増額でございます。
◆問 新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった人に対する国民健康保険料の免除について、例えば、令和元年の所得が300万円以下で、令和2年の事業収入等が前年の10分の3以上減少する人の保険料は全額免除されると考えてよいか。 ◎答 そのとおりである。 6月16日現在、新型コロナウイルス感染症に関連する14件の保険料減免申請が出てきている。
国民健康保険税の減免につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった世帯に対して税の減免を行うものでございます。 減免の対象となる期間につきましては、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来するものとなっております。
今回は、4月7日の閣議決定で感染症の影響により一定程度収入が下がった方々に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等が盛り込まれました。明石市では、既に市の条例により保険料の減免が行われているところです。明石市国民健康保険条例第28条に定められている保険料の減免事由と、今回の新型コロナウイルス感染症による減免事由のどちらにも該当する場合、両方とも適用されるのかお聞きします。
この議案は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した方の介護保険料を減免するため、小野市介護保険条例の改正を行おうとするものであります。
このたびの加西市国民健康保険税条例の改正は、国の閣議決定である新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険税の免除等を行うとされたことを踏まえ、今回加西市において国民健康保険税の減免をすることについて、所要の改正を行うものであります。 改定の内容については、まず、減免の対象者については2パターンがございます。
次に、議案第71号「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関する条例の制定について」でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった者に対して国民健康保険税の減免を行うため制定するものでございます。
今回の改正は、令和2年4月7日に閣議決定されました新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免に対する財政支援の算定基準が示されたことに伴う改正でございます。 詳細につきましては、参考資料の新旧対照表によりご説明を申し上げますので、参考資料の30ページをお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が、令和2年4月7日に閣議決定され、感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、保険料の免除等を行うとされたことを踏まえ、現行の税条例を改正しようとするものであります。 それでは、改正内容につきまして、ご説明申し上げます。 参考資料22ページの新旧対照表をお願いします。
まず、提案の理由でございますが、令和2年4月8日付総務省自治税務局市町村税課通知により、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入の減少が見込まれる場合等の国民健康保険税の減免について、納期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日までのものが対象とされました。
国民健康保険においては、特別な理由がある被保険者に対し、国民健康保険法第77条の規定に基づき、市町村等は、その判断により、国民健康保険税の減免を行うことができることとされているところでございますが、今般、令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対し、国民健康保険、国民年金等の保険料の減免等を行うとされたことを踏まえ